《賃貸住宅の場合》遺品整理の時期やタイミングについて
遺品整理をするまでに比較的余裕がある持ち家とは違って、故人の住まいが「賃貸住宅」であった場合には、「大家や不動産屋との契約」、「家賃などの兼ね合い」から遺品整理を早めに行わざるを得ないことがあります。
そこで今回は、故人の住まいが「賃貸住宅だった場合」の遺品整理の時期についてご紹介します。
賃貸住宅のときの遺品整理の時期やタイミングについて
以下は、「賃貸住宅」のときの遺品整理の時期やタイミングについてご紹介します。
月末・翌月末までに遺品整理をする
亡くなられた故人がアパートやマンションといった「賃貸住宅」に暮らしていたというときには、早いときには「月末まで」、時期によっては「翌月末」までに遺品整理を終わらせる必要があります。
賃貸住宅の大家さんに明け渡しの要望を受けることもあるほか、月をまたいでしまったことで家賃の請求が発生することがあります。
気持ちの整理がついてから自分のタイミングで遺品整理ができれば一番良いのですが、明け渡し期日に間に合わないことで大家さんや不動産屋とのトラブルに発展する恐れもあるので状況を見ながら遺品整理をする必要があります。
賃貸住宅によっては明け渡しまでの期日がとても短く、早めに遺品整理をしないといけないこともあります。そういったときには少し焦りが生じるので、とくに慎重に遺品整理を進める必要があります。
四十九日が経過した月末までに遺品整理をする
賃貸住宅の明け渡しは最終的には大家さんの判断によるのですが、「四十九日の経過後に遺品整理をしたい」というときには、明け渡し期日に関して大家さんに相談してみると良いでしょう。
四十九日経過後の月末までの家賃を払い続けることで、遺品をそのままにしておくこともできます。
しかし、明け渡し期日の要望が通らずに退去せざるを得ないときには、遺品整理を早めにはじめるほか、遺品の置き場所を確保するなどして少しずつ整理する必要があります。早急に遺品整理する必要があるとしても、気持ちの整理がつかないまま無理に進めてしまうと的確な判断ができず、大事なものを誤って処分してしまうといったことにも成りかねません。そのため、必ず一度は大家さんに相談をして、最適な時期で遺品整理ができるように働きかけましょう。
葬儀終了と同時に遺品整理をする
故人が暮らしていた土地と、遺品整理をする遺族が別々の土地に暮らしていたときには「葬儀修了と同時に遺品整理をする」ことがあります。
遺族が一同に集合する場で大まかな整理をして必要な遺品だけは自宅に持ち帰り、改めてゆっくり遺品整理や形見分けをすることもあります。ただし、亡くなられた方と一番近い間柄だとしても「独断での遺品整理は遺産相続トラブルに発展する可能性がある」ため避けたほうが良いでしょう。
遺品を整理、そして処分するときには、必ず法定相続人に連絡を入れたうえで始めるようにしましょう。
まとめ
賃貸住宅に故人が暮らしていたような場合は、自分たちが考えるタイミングで遺品整理ができるとは限りません。賃貸住宅の大家さんやオーナーさんに明け渡し日について相談することもできますが、必ずしも希望がそのまま通るとも限らないからです。
賃貸住宅の遺品整理をするときには、賃貸契約に書かれた明け渡しの条件が大きく遺品整理の時期やタイミングを左右するので、まずは賃貸契約書の内容をよく確認しておきましょう。