遺品分割協議(いひんぶんかつきょうぎ)
被相続人の遺産を、相続権を有する相続人全員で、誰がどのくらいの配分で遺産を相続するかなどを話し合うことを「遺品分割協議」といいます。
遺産分割協議にて、相続人全員からの同意が得られれば遺産分割協議書を作成することができます。遺産分割協議書には、相続人全員の署名と押印が必要です。遺言書がなければ遺品分割協議が行われます。しかし、被相続人が生前用意していた遺言書が見つかれば、通常は検認手続きをしてから遺言書が開封され、遺言書に記された内容が原則優先されます。しかし中には、遺言書はあるが遺言書の通りにしたくないという場合もあり、そのような時には相続人全員の同意を得ることで遺産分割協議を行うケースもあります。