代襲相続(だいしゅうそうぞく)
本来の相続人が亡くなるなどの理由や、相続欠格、相続排除により相続権を失ったときに、その人の子や孫が代わりに相続することを「代襲相続」といいます。
代襲相続をする場合は、第1順位の直系卑属(子、孫、曾孫・・・)であれば何代でも代襲することができます。しかし、第3順位の兄弟姉妹に関しては、甥と姪までで代襲相続の権利は打ち切られるため注意が必要です。
本来の相続人が亡くなるなどの理由や、相続欠格、相続排除により相続権を失ったときに、その人の子や孫が代わりに相続することを「代襲相続」といいます。
代襲相続をする場合は、第1順位の直系卑属(子、孫、曾孫・・・)であれば何代でも代襲することができます。しかし、第3順位の兄弟姉妹に関しては、甥と姪までで代襲相続の権利は打ち切られるため注意が必要です。