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法定相続分(ほうていそうぞくぶん)

民法では、被相続人の遺産を相続する権利がある人を法定相続人としていますが、そのほか民法では法定相続人の取り分に関しても定められています。相続人が複数名いる場合には、法定相続人の順位により取り分の割合が決まり、これを「法定相続分」といいます。

例えば、遺産を相続する権利がある人が配偶者のみであった場合、配偶者は遺産を全て受け継ぎます。一方、相続人が配偶者と直系卑属である場合は、配偶者2分の1、直系卑属も2分の1と法定分割で分けた取り分を受け継ぎます。配偶者と直系尊属の場合は、配偶者3分の2、直系尊属3分の1、配偶者と兄弟姉妹の場合は、配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1を受け継ぐことができます。

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