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【相続放棄に関するまとめ】相続放棄に関する基礎知識や放棄する際の注意点

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相続の権利を持つ相続人は「被相続人が残した財産を相続するか」、あるいは「相続権を放棄するか」といった選択をすることができます。

そこで今回は、相続権を放棄する場合の方法や期限、そのほか相続権を放棄するまえに知っておきたい注意点などについてご紹介します。

 

相続放棄に関する基礎知識

被相続人が亡くなられたと同時に相続が開始します。相続人は決められた期日までに「相続の承認方法」を決めなければなりません。

 

相続の承認方法

相続の承認方法には、3つの方法があります。まず一つに今回のテーマである「相続放棄」という方法、そのほか「単純承認」や「限定承認」という承認方法があります。

 

相続放棄とは?

「相続放棄」とは、被相続人の財産を相続する権利を持つ相続人がその権利を全て放棄し、はじめから相続人でなかったことにするための方法です。

被相続人が残した財産は預貯金や貴金属、不動産、土地などの「プラス財産」だけでなく、借金などの「マイナスの財産」も同時に相続しなければなりません。負債を背負うことで生活に支障をきたすような場合には、プラスの財産も含め全ての財産の相続権を放棄する、相続放棄を選択することができます。

 

相続放棄の期限

相続の承認方法を選択する期限は「相続が開始されたのを知った日、あるいは自身が相続人であることを知った日から3カ月以内」と決められています。

この期限内に承認方法の申述がない場合は、「単純承認」にしたとみなされます。尚、3カ月の熟慮期間内に決定できない場合は、家庭裁判所に申立てて熟慮期間を伸長することができます。

 

 

相続放棄をする際の注意点

注意(1)相続放棄は撤回できない!

相続放棄をすると、はじめから相続の権利がなかったことになるため、どのような理由があっても「相続放棄を撤回することはできません」。

万が一、相続を放棄したあとにプラスの財産が発覚したとしてもこれらを相続することはできないということです。そのため、相続放棄を家庭裁判所に申し立てるまえには、相続財産の調査を行ったうえで相続を放棄するか否かに関して適切な判断をする必要があるのです。

 

注意(2)次の相続人に相続権が移る!

配偶者や子がマイナスの負債が多いことから相続放棄したからと、相続権自体がなくなるわけではありません。配偶者や子が放棄した相続権は、次に相続順位の高い被相続人の父と母に移るのです。

相続権が移った父や母は、改めて相続の承認方法を決める必要があります。「相続権が移る」という性質は次の相続人に負担がかかる可能性もあるため、相続権を放棄する際には事前にその事実を関係者に伝えておいたほうがトラブルを未然に防ぐことができるでしょう。

 

注意(3)被相続人の財産に手をつけない!

問題なく相続を放棄するためには、絶対に「被相続人の財産に手をつけない」ようにしましょう。葬儀費用のために被相続人の預金を下ろしたり、生活費などに使ったりすると、「単純相続」とみなされて相続放棄ができなくなる可能性があるからです。

 

 


まとめ

「相続放棄」をすることでマイナスの財産を受け継ぐ必要がなくなりますが、それと同時にプラスの財産を含めたすべての相続権も失います。そのため、このような相続放棄のメリットやデメリットをよく理解したうえで、最善の相続承認方法を選ぶ必要があるといえるでしょう。

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