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《さまざまな遺品整理》故人の金融機関口座の凍結やその方法について

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亡くなれた方の遺品整理を進めるにあたり、遺品における要るものと要らないものを仕分ける必要があります。そして、そういった遺品のなかには、さまざまな事務手続きが必要なこともあります。

こちらの記事では、その事務手続きのなかでも「故人の金融機関口座」にポイントを当てていくつか見ていきましょう。

※注意:各金融機関により必要書類や申請方法などが異なります。

 

故人の金融機関口座の凍結について

故人が亡くなると同時に「金融機関口座」にある預金はすべて相続遺産となるため、まずは正式な手続きを行うことで「銀行口座を凍結する」必要があります。

故人が亡くなられたあとにも金融口座をそのままの状態にしてしまうと、他人が勝手に預金を引き下ろしてしまったり、場合によっては親族が無断で預金を引き落としてしまったりという問題が生じることがあります。尚、自分が口座名義人ではない場合には家族であっても故人のキャッシュカードや暗証番号を使って預金を引き出すことは原則不可となっているため注意が必要です。

遺産相続人が複数名いるようなケースでは特定の相続人が勝手に預金を引き出すと、後々他の相続人からクレームがでて相続争いに発展することも少なくありません。そのため、相続人が複数名いる場合には早急に金融機関口座の凍結手続きを行うことが大切です。

その一方で、金融機関口座の凍結をすることで「公共料金の口座振替が利用できなくなる」、「口座から生活費を引き出せなくなる」、「故人の葬儀費用を支払えなくなる」といったデメリットが生じることがあります。

 

金融機関口座を凍結する方法

故人の金融機関口座は、遺族が役所に死亡届けを出したからといって自動で凍結されるわけではありません。

口座を凍結させるためには、故人が亡くなったことを金融機関の担当者に知らせる必要があるのです。そのほかにも、金融機関の担当者が新聞に掲載された朗報欄にて故人が亡くなったことを知ったという場合にも、遺族からの申し出の有無に関わらず口座が凍結されることがあります。

 

金融機関口座の凍結を解除する方法

遺族からの申し出や故人が亡くなったことを金融機関の担当者が知ることで、金融機関口座を凍結させることができます。

一方で、口座凍結を解除して故人の口座を解約、そして払い戻しを受けるケースには時間や手間もかかる手続きになります。相続人が複数名いるような場合は「遺産分割協議」を行って誰が相続するかを決める必要がありますし、遺産分割協議書や相続人全員の同意書が必要になるなど手続きが複雑になることがあります。

 

《金融機関口座凍結を解除・払い戻しのために必要な書類》

・金融機関所定の払戻し請求書
・被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本
・法定相続人全員の戸籍謄本
・法定相続人全員の印鑑証明書
・遺産分割協議書
・被相続人の預金通帳や実印・・・など

※注意:各金融機関により必要書類や申請方法などが異なります。

 

詳しい必要書類などについては各金融機関に問合せをするほか、必要に応じては司法書士などの専門家に凍結している口座の解除や解約、払い戻しの手続きを代行してもらうといった方法もあります。

 

 


まとめ

遺品整理には、遺品を要るものや要らないもの、さらには相続するものや形見分けするものといったように仕分けるほか、今回ご紹介したような「事務手続き」が必要になるものもあります。

金融機関の口座の凍結に関しては、各金融機関によって手続き方法や必要になる書類などが異なることもあるので早いうちに故人が開いていた金融機関に確認するようにしましょう。また、これらの手続きをご自身で行うことができないといったときには、手続きの代行サービスを行っている会社に依頼をして難しい手続きのサポートを受けることもおすすめします。

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