遺品整理をしていると、時には「自分では処分できない遺品」や「いつかは手放さなければならないと思っているけど今は手放したくない」といった遺品がでてくるでしょう。
このような今すぐには「処分できない遺品」に関しては、以下のような対処方法を活用することで不安や悩みが解消されるかもしれません。是非参考にしてみてください。
目次
処分できない遺品があったときの対処方法について
処分できない遺品は「無理に処分しない」
故人が亡くなられ、まだ悲しみの中にいるときには、どうしても「処分できない遺品」というものがあります。
思い出や温もりがたくさん詰まった遺品であるほど、ずっと残しておきたいと思うものですが、それでも保管場所や保管をする方の事情などを踏まえるといつかは手放さざるを得ないときがやってきます。
しかし、どうしても気持ちの整理ができずに捨てられないという遺品に関しては、やはり「無理に処分しない」ように気を付けましょう。
無理に処分してしまうことで判断を誤ったり、あとで後悔をしたりすることもあるため、なかなか決心がつかないときには可能な限り時間をかけてゆっくりと整理するようにしましょう。
親族や友人へ「形見分け」をする
時間をかけて遺品整理をできれば一番ですが、なかには故人が賃貸住宅に住んでいたことで早期に明け渡しをしなければならないことがあります。そのようなときに処分できない遺品はあると対処方法には困ってしまうでしょう。
遺品はどれも残しておきたいけれど「自分だけでは保管できない」、「故人が生前愛した遺品や大切にしていたものは捨てられない」といったことも珍しくありません。そのようなときに一つの選択肢として検討したいのが、故人をよく知る親族や友人へ「形見分け」をするということです。
形見分けは処分できない遺品を人に譲ることができるため、捨てるという罪悪感を抱かずに遺品整理をすることができます。ただし、自分は良いと思っていても形見分けを受け取る側にとってはそれが負担になるといったこともあるため、形見分けに関しては慎重に進めるようにしましょう。
業者に依頼して遺品整理をしてもらう
遺品を処分することに後ろめたさを感じたり、気持ちの整理がつかなかったりと、遺品を処分できないことがあります。また、処分する予定はあっても、時間や労力の面で自分では処分できないという方も多いのではないでしょうか。
遺品のなかには、大型の家具や家電製品、自動車、バイクなど、簡単には処分できないものがあります。遺品の整理や処分についての知識があれば自分で手続きや作業をすることもできますが、そうでないときには「遺品整理業者」や「買取り業者」に手続きや作業をサポートしてもらうのも一つです。
処分できない遺品があったときの注意点
注意(1)相続手続きは10か月以内に完了させる
遺品のなかに、相続税が発生するものがある場合は「10か月以内に相続税の申告」を済ませなければなりません。
申告期限までに申告をしなかった場合は、相続税のほかに延滞税が加算されてしまうため注意が必要です。気持ちの整理がつかず処分できない遺品があったとしても相続税は発生するような遺品に関しては、早急に対処するようにしましょう。
注意(2)相続税に気をつける
相続人自身が保管する場合や知人、友人に遺品を形見分けする場合は、ものによっては「相続税」がかかることもあるため、受け取る側に負担にならない程度で送るようにしましょう。遺品を譲り受ける親族や友人に事前に形見分けについての確認をして、許可を得られた段階で遺品を譲りわたすようにするとトラブルを未然に防ぐことができるでしょう。
まとめ
どの遺品も故人と温もりが感じられるとなかなか手放す気にはなれないことも多く、結果的に処分できない遺品が多くなってしまうことがあります。このような遺品が多いときでも無理に処分するようなことはせず、今回ご紹介したような方法を使うといった選択肢もあることをぜひ覚えておいてください。