遺産分割協議とは相続の権利のある相続人全員で、誰がどのくらいの割合で遺産を相続するかなどを話し合いで決めることをいいます。協議が成立したあとに何か問題が生じた場合には改めて遺産分割協議をやり直す必要があるため、以下のような「遺産分割協議の注意点」を抑えてトラブルを未然に防ぐことが大切です。
目次
遺産分割協議を行うときの注意点
遺産分割協議を行うにあたり、いくつかの注意点を抑えておきましょう。協議成立後に問題が発生すると、改めて協議が必要になるなど無駄な時間や労力がかかるからです。
注意(1)未成年がいる遺産分割協議
相続人のなかに「未成年者」がいる場合は、「①相続人が成人するのを待って遺産分割協議を行う」、又は「②法定代理人、あるいは特別代理人が遺産分割協議を行う」ようになります。通常であれば法定代理人は「親近者(父・母)」となりますが、親近者も相続人の範囲に含まれることが多いため、ここでは「特別代理人」の選任を申立て協議するようになるのが一般的です。
注意(2)遺産分割後に遺言書が発見された場合
遺産分割協議を行い、遺産分割が成立した後に「遺言書が発見される」ケースもあります。そのようなときには、遺言書の内容によっては以前行った遺産分割協議の内容が無効にも、有効にもなり得る可能性があります。
たとえば、「相続人が遺言書の存在や内容を知らずに遺産分割を行った。しかし、遺言書の内容を知っていたら協議内容に合意することはなかった。」というような場合には、以前の分割協議の内容が無効になる可能性が高いでしょう。
注意(3)相続人全員の同意が必要
遺産分割協議は「相続人全員の同意」が必須条件です。そのため、複数名いる相続人のうち、一人でも反対者がいて同意していない場合には遺産分割協議が成立したとはいえません。
注意(4)面識のない人が相続人の場合
だれが相続人の範囲内にあるのかを確認するためには、「相続人の確定」を行わなければなりません。相続人の確定をするためには被相続人が出生してから死亡した日までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本、住民票などが必要になります。
相続人調査を行うと、中には面識のない人が相続の権利を持っていることがあります。たとえ面識のない人だとしても相続の権利を持つことにはかわりないため、遺産分割協議を行うまえには必ず何かしらの形で連絡をとる必要があります。
注意(5)判断能力が低下している相続人
相続人のなかに認知症の方や知的障害者の方、精神障害の方がいる場合は、相続人全員の同意を得た場合でもその内容は無効になります。
そういった場合には遺産分割協議を行うまえに家庭裁判所で「成年後見人選任」の申し立てを行い、成年後見制度を利用したうえで遺産分割協議を行う必要があります。
まとめ
遺産分割協議を行い相続人全員の同意をもらったにも関わらず、何かしらの理由で分割協議内容が無効になってしまう可能性があります。そのため、遺産分割協議を行うまえには、必ず今回ご紹介したような点に注意して万全の体制を整えておく必要があります。