遺品整理をするまえには、まず「遺言書の有無」を確認する必要があります。故人が遺言書を遺しているかたどうかによって、遺産相続に関する手続きの流れなどが大きく異なるためです。
そして、もし遺品整理中に遺言書を見つけたとしても、間違っても個人の判断で中身を開封するということがないように十分気をつけましょう。
今回は、遺言書を作成する時に知っておきたい「遺言書の基本」や「種類ごとの作成方法」についてご紹介します。
遺言書に関して知っておきたいこと
被相続人が亡くなると相続が発生しますが、その際に「遺言書」があるとないとでは相続手続きの流れに大きな違いが生じます。さらには、一口に遺言書といってもそれぞれ種類があるため、遺言書の種類によってその後の手続きの仕方も異なります。
遺言書とは?
「遺言書」とは、被相続人が自身の遺産相続に関する想いを書き留めたものです。
そして、自身の死後に相続人同士で相続トラブルが起きないようにするために、欠かすことができない文書ともいえます。
民法の規定に従って作成された遺言書は法的拘束力があるため、「遺言書がある場合」の遺産相続は原則「遺産分割協議をせずに相続手続きを進めることが可能」です。
遺言書の3つの種類について
遺言書には、大きく分けて「普通方式遺言」と「特別方式遺言」といった二つの種類があります。
普通方式遺言は、一般的に行われている方式の遺言書です。普通方式遺言をさらに細かく分けると、「自筆証書遺言書」や「公正証書遺言書」、「秘密証書遺言書」という3つの種類の遺言書に分けることができます。
それぞれの遺言書は、その特徴や作成方法、そして遺言書の開封方法など色々と違いがあります。
遺言書の種類ごとの作成方法
普通方式遺言には、自筆証書遺言書、公正証書遺言書、秘密証書遺言書という3つの種類があります。
以下は、それぞれの遺言書の特徴や作成方法についてです。
自筆証書遺言書
遺言書として最も多く活用されているのが、「自筆証書遺言書」です。
その名のとおり、自分の自筆で書いた遺言書のことで、ペンと紙、印鑑があればだれでも作成することができます。だれでも作成できる反面、証人が必要ないことから偽造や隠蔽、紛失する恐れがあり、トラブルに発展する可能性が高い遺言書ともいえます。
開封するためには「家庭裁判所の検認が必要」であり、「遺言内容を秘密にできる」、「費用がかからない」といったことが特徴の遺言書でもあります。
公正証書遺言書
公証役場で証人(2人)と同席して作成する「公正証書遺言書」は、法的拘束力や信用度が高いことから、確実に遺言書を残したいというときに利用されることが多い遺言書です。
公証役場に遺言書の原本が保管されていることから、偽造や紛失といった心配がありません。
開封するための家庭裁判所の「検認は必要ありません」が、「公証人や証人への数万円~数十万円の支払いが必要」になります。
秘密証書遺言書
「秘密証書遺言書」は、公正証書遺言書と同じく公証役場で証人(2人)と同席して作成する遺言書です。
「遺言状の内容を公証人や証人に知られずに作成できること」や、「家庭裁判所の検認手続きを行わなければ開封できないこと」などが大きな特徴です。
まとめ
遺産相続と深い関係がある「遺言書の基本」について抑えておくことで、いざ遺品整理の最中に遺言書を発見したというときでも適切な対応を行うことができるでしょう。
また、ご自身が元気なうちに生前整理をする一環として遺言書を作成するという場合でも、今回ご紹介したような「遺言書の基本」についてよく把握しておくことがとても重要になります。