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検認手続(けんにんてつづき)

故人が遺した遺言書を見つけたときには、安易に開封せず、必ず専門家に相談して指示を仰ぐようにしましょう。遺言書には、自筆証書遺言書や公正証書遺言書、秘密証書遺言書といった種類があります。自筆証書遺言書や秘密証書遺言書は必ず「検認手続」が必要となります。家庭裁判所にて検認手続をすることで、遺言書の存在を確認し、内容の偽造や変造を防止することができます。検認手続は、遺言書の有効性や無効性を判断する手続きではありません。

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