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法定相続人(ほうていそうぞくにん)

亡くなられた方(被相続人)の配偶者、子ども、父母、祖父母、そして兄弟や姉妹などが「法定相続人」とされています。

法定相続人とは、民法で定めら得た相続人であり、被相続人が遺した遺産を相続する権利がある人のことをいいます。相続人には順位や相続分が決められています。具体的な法定相続人の順位は、第1順位は被相続人の子、あるいは孫、ひ孫(直系卑属)、第2順位は父や母、あるいは祖父母(直系尊属)、第3順位は兄弟姉妹、あるいはその子供(甥や姪)です。尚、被相続人の配偶者である夫または妻は、常に相続人となります。

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