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相続放棄(そうぞくほうき)

被相続人が遺した財産は、相続権を持つ相続人が財産を相続するか、相続しないかを決めることができます。そして、相続をしない、相続権をすべて放棄するという方法を「相続放棄」といいます。

相続放棄をすると、はじめから相続人でなかったことにすることができるため、プラスの財産といわれる預貯金や不動産、土地、貴金属のほか、マイナスの財産といわれる借金や負債などの相続に関しても回避することができるのです。相続に関する承認は、「相続が開始されたのを知った日、あるいは自身が相続人であることを知った日から3カ月以内」と定められています。万が一、この期間内に承認方法の申述をしなかった場合は、単純承認したと判断されます。3カ月以内と定められた期間内に相続するか否かを決定できない場合には、家庭裁判所に申立てることで熟慮期間を伸長することができます。

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