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自筆証書遺言書(じひつしょうしょいごん)

「自筆証書遺言書」は、自筆で書いた遺言書のことです。

最も多く活用されている遺言書であり、ペンと紙、そして印鑑があれば誰でも作成できる遺言書です。誰でも簡単に作成でき、証人が必要でないことから、ほかの遺言書にくらべ偽造や隠蔽、紛失するといった恐れが高いとされています。尚、自筆証書遺言書を見つけた人は、無断で開封することができません。開封するためには、必ず家庭裁判所で検認手続が必要となります。

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