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「遺品整理士」とは?そして遺品整理士にできることと、できないことは?

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遺品整理を業者に依頼しようとインターネット上で情報を集めていると、ホームページの情報のなかに「遺品整理士」といった文字を目にすることがあります。

そこで今回は、この遺品整理士という仕事に注目して、遺品整理においてできること、そしてできないことについていくつかご紹介します。

 

遺品整理士とは?

「遺品整理士」は、遺品整理士認定協会が認定している民間資格です。

近年、核家族化や高齢化の影響で遺品整理サービスの需要も高まっていますが、それと同時に遺品整理士の資格を取得する業者が増加しているのです。

遺品整理の現場では悪質な業者が遺品の回収後に不法投棄をしたり、過剰請求をしたりといったトラブルが多発しています。そのため、遺品整理のプロを養成することで、遺族や依頼主が安心して遺品整理サービスを利用できるように働きかけているのです。

遺品整理士は、実務経験を持たない人でも受験することができる資格試験であり、合格率は約6割にも達するといわれています。仕事をしながら通信講座で試験対策を行う人もいれば、すでに遺品整理の現場で働く人が力試しに受験することもあります。

遺品整理を行うにあたり必要になる「仕分けや片付けのノウハウ」、そして「不用品をどのように処分するかといった知識」などが遺品整理士には必要になります。

 

遺品整理士にできること・できないこと

遺品整理士にできることは、遺品の整理や仕分けをはじめ不用品の処分や遺品の供養などの手配です。遺品整理の知識を多く要することから、遺族の気持ちに寄り添った遺品の整理を行うことができるのです。

その一方で、遺品整理士の資格を取得しているだけではできないことが中にはあります。たとえば、「不用品の引き取り処分」をすることです。

不用品を引き取り、そして処分するためには「一般廃棄物収集運搬業許可」という資格が必要です。市区町村によっては資格の有無に限らず廃棄物を受付けていることもありますが、受付けをしていない地方ではこの資格が必要になります。

そしてもう一つ、遺品整理士の資格を取得していても、「不用品の買取」を行うことはできません。

遺品や不用品などを買取して再販売するためには、「古物商の許可」を取得する必要があります。これらの許可を有していない業者は、資格を有する提携先の業者に不用品買取りを委託することでお客様にサービスを提供するようになります。

 

 


まとめ

最後になりましたが、遺品整理業者には今回ご紹介したような「遺品整理士」の資格をはじめ、「一般廃棄物収集運搬業許可」や「古物商の許可」などの資格を必ずしも取得するといった義務はありません。

しかしながら、資格を保持する業者であることは遺品整理に関する知識を身につけているという証拠でもあり、遺族や依頼主も遺品の取扱いを心配することなく、安心して依頼することができるでしょう。

遺品整理の資格を取得しているからとすべての業者が優良業者であるとは限りません。それでも、日本全国にはたくさんの遺品整理業者が存在するため、このような遺品整理に関する知識や正当性を証明できるような資格を保持していることが、業者選びをするうえでの一つの判断材料になるともいえるでしょう。

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