相続の遺留分に関する基礎知識や遺留分減札請求の方法や期限について
亡くなられた方が残した遺言書の効力は絶大であることを理解したうえで、遺産相続に関することをより深く理解することが相続人にとっては大切なことだといえます。
そこで今回は、遺産相続や遺言書の内容に関連性の高い「相続の遺留分に関する基礎知識」や「遺留分減殺請求」といった点に注目していくつかご紹介します。
相続の遺留分について
相続が発生した際に遺言書があれば、原則として遺言内容は優先されます。
しかし・・・、被相続人が全ての財産を家族以外の他人に渡すと遺言書に記してしていたらどうでしょうか。故人の遺志だとはいえ、全財産が他人に渡ってしまったら法定相続人である遺族に残される財産がなく、日常生活を送ることさえ危ぶまれる状況に陥ります。このような状況を打破するために定められた法律が、今回ご紹介する相続の「遺留分」です。
遺留分とは?
民法で定められている相続の「遺留分」とは、一定の相続人が最低限相続できる財産のことをいいます。被相続人が遺言書で全財産を家族以外の他人に渡すとしていても、遺留分の対象となる相続人には定められた遺留分の割合を受け取ることができるとしています。
遺留分が認められる範囲と割合
遺留分が認められる範囲は「配偶者」、「子(あるいは代襲者)」、「直系尊属」です。尚、法定相続人でもある兄弟姉妹は、遺留分が認められていません。
以下では、遺留分が認められる割合や例についてです。
<遺留分の割合>
配偶者:2分の1
子(あるいは代襲者):2分の1
直系尊属:3分の1
兄弟姉妹:遺留分なし
<遺留分の例>
配偶者のみの場合・・・配偶者2分の1
配偶者と子の場合・・・遺留分4分の1、子遺留分4分の1
子のみの場合・・・子2分の1
配偶者と父母の場合・・・配偶者3分の1、父母6分の1
父母のみの場合・・・父母3分の1
遺留分減札請求をして遺留分を確保する
相続が発生したうえで自身の遺留分が侵害されていると気づいたときには、「遺留分減札請求」を行うことで遺留分である自身の取り分を請求することができます。
遺留分減殺請求とは?
「遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)」とは、遺言書により侵害された
相続人が自身の遺留分を確保するために行う請求です。
遺留分減殺請求をする方法や手続き方法に決まりはありません。そのため、口頭やメール、FAX、手紙などで意思表示を行うことができます。
万が一、請求をするといった意思表示をしても遺留分をもらえないときには、「裁判所を介して交渉を試みる」、又は「訴訟を起こして回収」をするようになります。
遺留分減札請求の期限について
遺留分減殺請求は「遺留分を侵害されていることを知った日から1年」、あるいは「相続が開始した日から10年以内」にしないと権利が失効してしまいます。
まとめ
遺言書の内容は優先されるべき事項ですが、配偶者や子などの一定の相続人は民法の定めにより遺留分の割合が保証されていることを覚えておきましょう。そして、今回ご紹介した遺留分減札請求については、期限が決められているため相続が開始されたとき、またはご自身が相続人であることを知ったときには、早いうちに遺言書の内容を確認し適切な対処を行うようにしましょう。