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【遺言書がない場合】遺産相続の基本や法定相続人について

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遺品整理と深い関わりのある項目として、「遺産相続の基本」を抑えておくことが大切です。法定相続人になられた遺族の方はもちろんのこと、生前整理をするまえに遺産相続に関する知識を深めておきたい方にとっても今回の内容はとても重要になる部分です。

 

「遺言書がない場合」の遺産相続の基本

被相続人が亡くなると同時に「相続」が開始しますが、遺言書がない限り民法で定められた「法定相続人」が被相続人の遺産を引き継ぎます。

 

遺産相続とは?

「遺産相続」とは、一般的に故人が残した遺産、または財産をその配偶者や子供で受け継ぐことをいいます。

遺産相続では遺産を相続される方を「被相続人」、遺産を受けとる法律上の資格を持つ人を「相続人」といいます。被相続人が亡くなると同時に相続が開始され、遺言書がない場合には「法定相続人」が民法で定められた割合により遺産を相続します。

 

法定相続人とは?

「法定相続人」とは、被相続人が亡くなられたときに遺産を相続する権利がある人のことをいいます。

法定相続人は民法で定められており、相続人になる人の順位や相続分も定められています。

以下は、「法定相続人の範囲と順位による相続分」についてです。

 

《法定相続人の範囲と順位による相続分》

※被相続人の配偶者(夫・妻)は、常に相続人になります。

第1順位 被相続人の子、あるいは孫、ひ孫(直系卑属)
第2順位 父や母、あるいは祖父母(直系尊属)
第3順位 兄弟姉妹、あるいはその子供(甥や姪)

 

《法定相続分》

法定相続人が複数名(2名以上)いる場合は、相続順位により遺産の割合が決まります。そして、このことを「法定相続分」といいます。

相続人が配偶者のみ:全部
配偶者と直系卑属:配偶者2分の1、直系卑属2分の1
配偶者と直系尊属:配偶者3分の2、直系尊属3分の1
配偶者と兄弟姉妹:配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1

 

代襲相続とは?

「代襲相続」とは、被相続人が亡くなるまえに、本来相続人となるべき人が亡くなるなどの理由で相続欠格、又は相続排除があった場合にその相続人の子や孫が代わって法定相続人になることをいいます。

代襲相続は第1順位の直系卑属であれば何代でも代襲することができますが、第3順位の兄弟姉妹は甥と姪までで打ち切られます。

 

法定相続人以外に遺産を相続させる方法

被相続人が残した遺産は原則、法定相続人以外は受け取れません。しかし中には、法定相続人以外の人にも遺産を相続させたいということがあります。そこで重要になるポイントが「遺言書」の有無です。

被相続人が遺言書に法定相続人以外の人にも遺産を渡したいといった旨を明記し、意思表示をすることで法廷相続人以外の人への遺産相続を円滑に進められるようになります。

 

 


まとめ

遺品整理をしていると、普段の生活で使用していたような遺品をはじめ、相続が開始するような遺産や財産があります。遺品整理をする方が法定相続人のうちの一人である場合もありますが、どのような状況においても相続が開始されるような遺産に関しては個人の独断で手続きを進めたり、処分したりということがないように気をつけましょう。

そして、ご自身の死後にご家族や法定相続人になり得る人に相続に関する争いを生まないためにも、生前整理などをして相続関連の手続きを滞りなく進めておくことも大切なことです。

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