遺言書を見つけたらどうする?いざという時の正しい対処法について
故人が生前から遺言書を作成していたことを以前から知っていたという遺族もいれば、遺品整理をするなかで偶然遺言書を見つけたという方もいるでしょう。
遺品整理の最中など、ふとしたことがきっかけで遺言書を見つけたときには一体どのように対処すれば良いのでしょうか。
小さな封筒や些細な書面であっても遺言書の取り扱い方を間違ってしまうと後になって後悔することにもなりかねませんので、ぜひ今回のいざという時の対処方法をご参考ください。
目次
遺言書を見つけたときの対処法と注意事項について
故人の遺言書を偶然見つけるとついつい開封して内容を知りたくなりますが、そういったときに「正しい対処」をしておかないと最悪の場合「罪」に問われることもあるので十分に気をつけましょう。
注意事項(1)勝手に開封しない
遺品整理をしているときなどに、偶然遺言書を見つけたら「勝手に開封しない」ことが何よりも大切なことです。
遺言書と書かれている封筒がきちんと糊づけされて押印されている場合でも、決して個人的な考えや意思だけで開封することがないようにしましょう。万が一、個人的な判断だけで勝手に遺言書を開封してしまうと、5万円以下の過料になることもあるので注意が必要です。
相続人が複数名いるにも関わらず、独断で開封してしまったことで相続トラブルを引き起こすリスクもあるため注意しましょう。
注意事項(2)公正証書遺言書以外は検認手続きが必要
遺言書を保管している人、または遺言書を発見した人は家庭裁判所にて「検認の手続き」をすることが義務付けられています。
検認手続きは、遺言書の有効性や無効性を判断するものではなく、遺言書の存在を確認するために行う手続きです。これらの手続きを行うことで、遺言書の存在が裁判所に証拠として残すことができることから、内容の偽造や変造を防止することができます。
検認手続きでは、検認申立書と戸籍謄本などの書類を添えて申請し、家庭裁判所より検認期日が通知されます。検認期日に申立てをした遺言書が開封され、検認手続きが行われます。
《遺言書の種類別》検認手続の必要性
自筆証書遺言書:家庭裁判所で検認手続が必要
公正証書遺言書:検認手続は不要
秘密証書遺言書:家庭裁判所で検認手続が必要
注意事項(3)検認手続き前は大切に保管
故人が最後に暮らした住所地の家庭裁判所にて検認手続きを行います。そのため、遺言書を保管している人や遺言書を見つけた人は検認手続きを行うまでは紛失したり、汚したりしないように「遺言書を大切に保管」しなければなりません。
注意事項(4)専門家に相談
検認手続きが終わったあとに遺言書の効力が有効、または無効であるかの判断が難しいときには調停や裁判を通じて判断を仰ぐ必要があります。遺言書の効力を確認するための裁判手続きは非常に複雑であるため、場合によっては弁護士などの「専門家に相談、又は依頼」をして、手続きの代行やサポートをしてもらうことも検討しましょう。
遺言書の有無を確認する方法
遺産相続をするうえで、遺言書の有無は非常に重要なポイントになります。遺言書があるとないとでは相続手続きの進め方が異なることから、まずは遺品整理などの作業を通して遺言書を見つけることが優先です。
公正証書遺言書
・・・公証役場に確認!!
公正証書遺言書の有無を確認するためには、「公証役場」に遺言書の有無を確認しましょう。故人が生前、公正証書遺言書を作成していれば遺言書の原本が公証役場に保管されています。
秘密証書遺言書
・・・公証役場に確認&探す!!
秘密証書遺言書は「公証役場」にて遺言書が作成されたか否かの「確認」をすることができます。しかし、保管者は被相続人であるため、「遺言書は自力で探し出す」必要があります。
自筆証書遺言書
・・・探す!!
ほかの遺言書とは違い、公証役場での手続きが不要な自筆証書遺言書は「自力で探し出す」ことで遺言書の有無を判断するしかありません。遺品整理している最中に遺言書を見つけることもありますし、付き合いのある弁護士事務所や司法事務所、銀行や信託銀行関連などに問合せをして確認してみるのも一つです。
まとめ
何かのきっかけで遺言書を見つけたときには、「正しい対処法」を知っているか否かで、相続トラブルに発展するか否かにも関わります。遺言書に関する基本情報や見つけたときの対処法を抑えたうえで、遺言書があるときの遺産相続の方法や遺言書がないときの遺産相続の方法などについてより知識を深めていくことが大切です。